第二節 救命設備の備付基準 (救命設備の備付数量) 第五十八条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 一〜八 略 九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個 十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個 十一 持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第四十一条の規定に適合するもの。以下同じ。)2個(旅客船以外の小型船舶にあっては1個) 2 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、限定沿海小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)は、第三号から第八号までの規定に代えて第四項第三号及び第四号の規定によることができる。 (注)「限定沿海小型船舶」とは沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船の最高速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。 一〜八 略 九 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個 十 小型船舶用レーダー・トランスポンダー1個(同様の機能を有する設備であって運輸大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。) 十一 持運び式双方向無線電話装置 1個(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。) 3 前項の規定にかかわらず、限定沿海小型船舶及び航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第六条の二の三第三項の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第九号から第十一号までに掲げる救命設備を傭え付けることを要しない。 4〜8 路
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